- 浄化槽の保守点検
- 維持管理事業(一般家庭用から501人槽以上まで)
- 前項に係わる設備機器の修理・販売
- 環境計量証明事業
- 環境に係わる化学工業製品の販売
- 浄化槽の保守点検
- 維持管理事業(一般家庭用から501人槽以上まで)
- 前項に係わる設備機器の修理・販売
- 環境計量証明事業
- 環境に係わる化学工業製品の販売
浄化槽の保守点検・維持管理 |
そのため、管理者である皆様には、各家庭の浄化槽から出る排水をきれいに保ち、浄化槽が正しく使われているか定期点検を受ける必要があります。 |
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きれいな浄化槽を維持するための4つの義務 |
その対策として合併処理浄化槽が期待されています。この合併処理浄化槽はいわば家庭の庭に小さな処理工場があるようなものです。わずかなスペースで設置できる小型のものですが、性能は下水道の処理施設と変わりません。 家庭の生活排水は、約3割がトイレからの汚れで残りの7割は台所やお風呂から出る汚水です。合併処理浄化槽はこの両方から出る汚水を微生物によって処理し、汚れを10分の1まで改善して排水路に流します。 ※単独処理浄化槽はトイレの汚水のみ処理をするためその他の汚水はたれ流しとなってしまいます。 |
1.保守点検 | 浄化槽の機能をチェックします。 浄化槽機能が正常に維持されているか、機器や汚泥等の状況をチェックすることで、異常の早期発見にもつながります。通常の家庭の場合、年3から4回、保守点検業者により、浄化槽の調整や消毒剤の補充などを行います。 |
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2.清掃 | 浄化槽の健康管理として行います。 汚泥やスカムは水の浄化に役立ちますが、一定量を超えると機能が落ちるために、浄化槽にたまった汚泥を年1回以上抜き取ります。 |
3.法定点検 | 浄化槽の健康診断として行います。 管理、保守点検、清掃が適切に行われて、機能が正常に維持されているかを指定検査機関により行います。この判断は外観検査・水質検査・書類検査で行います。 |
4.記録の保存 | 保守点検・清掃の記録はなくさないで下さい。 保守点検・清掃の記録は管理者(あなた)が正しく管理している証拠となります。立ち入り検査・法定検査の際に見せる必要がありますので3年間大切に保存して下さい。 |
その他 | 「浄化槽管理者変更報告書」が必要です。 浄化槽を管理するかたが変更になった場合に提出してください。 「浄化槽使用廃止届出書」が必要です。 浄化槽の使用をやめた場合に提出してください。 「浄化槽使用休止届出書」が必要です。 浄化槽を1年以上まったく使用しない場合は、浄化槽の清掃を実施し、 「浄化槽使用再開届出書」が必要です。 休止をしている浄化槽の使用を再開する場合、提出してください。 |
正しく管理して周辺の方々の迷惑とならないようにしましょう。
- 一般貨物運送
- 貸切チャーター便
- 引越し
- [所有車輌]
- 車輌台数 2台(軽箱バン、軽トラック)
- 積載量350kg/1台当
自動車用タイヤ販売(ダンロップファルケンタイヤ取扱店)