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事業紹介
環境管理事業部
  • 浄化槽の保守点検
  • 維持管理事業(一般家庭用から501人槽以上まで)
  • 前項に係わる設備機器の修理・販売
  • 環境計量証明事業
  • 環境に係わる化学工業製品の販売 
 

浄化槽について詳しくは、こちらのホームページをご覧ください

 
環境管理事業部
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  • 維持管理事業(一般家庭用から501人槽以上まで)
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  • 環境計量証明事業
  • 環境に係わる化学工業製品の販売 
 

浄化槽について詳しくはこちら

 
浄化槽の保守点検・維持管理
浄化槽とは、台所・トイレ・洗面所・風呂場など家庭から出る汚れた水を、浄化槽内に入っている微生物の働きできれいにする施設です。

そのため、管理者である皆様には、各家庭の浄化槽から出る排水をきれいに保ち、浄化槽が正しく使われているか定期点検を受ける必要があります。

きれいな浄化槽を維持するための4つの義務 
私たちの身近な問題として、川や湖の汚れが大きな問題となっています。その主な原因となっているのがトイレや台所などから出る生活雑排水です。

その対策として合併処理浄化槽が期待されています。この合併処理浄化槽はいわば家庭の庭に小さな処理工場があるようなものです。わずかなスペースで設置できる小型のものですが、性能は下水道の処理施設と変わりません。

家庭の生活排水は、約3割がトイレからの汚れで残りの7割は台所やお風呂から出る汚水です。合併処理浄化槽はこの両方から出る汚水を微生物によって処理し、汚れを10分の1まで改善して排水路に流します。

※単独処理浄化槽はトイレの汚水のみ処理をするためその他の汚水はたれ流しとなってしまいます。

 
1.保守点検

浄化槽の機能をチェックします。

浄化槽機能が正常に維持されているか、機器や汚泥等の状況をチェックすることで、異常の早期発見にもつながります。通常の家庭の場合、年3から4回、保守点検業者により、浄化槽の調整や消毒剤の補充などを行います。

2.清掃

浄化槽の健康管理として行います。

汚泥やスカムは水の浄化に役立ちますが、一定量を超えると機能が落ちるために、浄化槽にたまった汚泥を年1回以上抜き取ります。
※型式、使用状況によって清掃の回数は変わります。スカムとは水面に浮かぶ浮遊汚泥のかたまりをいいます。

3.法定点検

浄化槽の健康診断として行います。

管理、保守点検、清掃が適切に行われて、機能が正常に維持されているかを指定検査機関により行います。この判断は外観検査・水質検査・書類検査で行います。

4.記録の保存

保守点検・清掃の記録はなくさないで下さい。

保守点検・清掃の記録は管理者(あなた)が正しく管理している証拠となります。立ち入り検査・法定検査の際に見せる必要がありますので3年間大切に保存して下さい。

その他

「浄化槽管理者変更報告書」が必要です。

浄化槽を管理するかたが変更になった場合に提出してください。
引っ越しをしたとき、相続したとき、建物を購入したときなどにこの届出が必要です。
管理者が変更になってから30日以内に提出してください。

「浄化槽使用廃止届出書」が必要です。

浄化槽の使用をやめた場合に提出してください。
建物を取り壊したとき、浄化槽を取りかえたとき、下水道に接続したときなどに、この届出が必要です。
使用をやめてから30日以内に提出してください。

「浄化槽使用休止届出書」が必要です。

浄化槽を1年以上まったく使用しない場合は、浄化槽の清掃を実施し、
その清掃記録票を添付したうえで、浄化槽の使用休止届出をすることができます。

「浄化槽使用再開届出書」が必要です。

休止をしている浄化槽の使用を再開する場合、提出してください。
再開する前には、必ず保守点検を実施し、浄化槽が正常に稼働することを確認してください。
使用を再開してから30日以内に提出してください。

浄化槽の機能が低下すると水質汚濁や悪臭などが発生します。
正しく管理して周辺の方々の迷惑とならないようにしましょう。
軽貨物運送事業部

KKSトランスポート


  • 一般貨物運送
  •  貸切チャーター便
  •  引越し
  • [所有車輌] 
    • 車輌台数 2台(軽箱バン、軽トラック)
    • 積載量350kg/1台当
自動車用品事業部

 
自動車用タイヤ販売(ダンロップファルケンタイヤ取扱店)


 
その他自動車用品の販売
軽トラックタイヤから乗用車タイヤまで格安にて取扱いしています。
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